経験された方が沢山おられます
- 連絡をとらなければならない施工業者がいくつもあって混乱してしまう
- いろんな予定が立て込んでビル管理会社と移転のための認識合わせがスムーズに進まない
- 什器・備品の調達や回線手続きが間に合わずに移転後の始業に影響が出たことがある
- ビル指定業者工事(B工事)、自社指定業者工事(C工事)、原状回復工事などの予算管理が大変
- 移転日当日に移転担当者と業者との間での認識違いが発覚した
移転プロジェクトを円滑に進めます
お客様へのお願いは
ただ一つ「最終確認」のみです
移転マニュアル、アドレスマップ、
事前準備、タイムスケジュールまで
我々がすべて手配します。
家具や什器の中古買取・処分も
全てお任せいただけます
業者にて買取可能なものは中古業者へ、
買取不可のものは引越業者にそのまま
処分を依頼します。
移転先での家具・什器の
耐震固定も対応します
通常意思表示しなければ触れられない耐震固定も
WMがお客様の代わりに引越業者に指示して
漏れなく完了いたします。
計画の見通しが最も重要です
(前日)
(当日)
(完了後)
事前準備(前日)
アドレスマップの作成
オフィスレイアウト図を元に、配置されるデスクやキャビネットなどの什器類に番号を振り付け、移転時にどこに何を運ぶのかの計画を立てます。什器類・ダンボールに番号を付与
アドレスマップを参照し、運び出す什器やダンボールに対応した数字を付与します。引越業者から配布されるラベルに番号を書き込み、積み重ねても見える箱の横に貼ります。PCの付属品はひとまとめに
PCに付属するキーボードやマウス、マウスパッドや各種配線はひとまとめに梱包しておき、中身が分かるようにラベルを付与しておきます。重要書類は事前に処分
社内に残された書類等はセキュリティ上、事前にシュレッダーにかけるか、または専門業者に依頼して溶解処分を行う必要があります。引越作業(当日)
移転元での作業
- 引越業者が行った搬出経路の養生確認後に作業を開始します。ビルによっては自動ドアを停止し、常開とする旨警備会社に連絡(管理会社に事前確認済前提)します。
- どの荷物から運び出すかを指示します。(それによって作業時間が大幅に変わります)
- 運搬対象と廃棄対象が間違いなく対象のトラックに運び込まれているかの確認、並びに雑な運び出しを行っていないかをチェックします。
- 作業終了後警備会社に自動ドア復旧の旨連絡します。
- お客様にお願いするのはラベルの付与が漏れている荷物が出てきた際の確認と、搬出完了後の最終確認のみとなります。
移転先での作業
- 引越業者が行った搬入経路の養生確認後、作業を開始します。ビルによっては自動ドアを停止し、常開とする旨警備会社に連絡(管理会社に事前確認済前提)します。
- 入ってきた荷物をアドレスマップをもとに引越業者に行き先の指示を出します。
- 連結や耐震固定が必要な什器はその旨指示いたします。
- 時計や絵、その他壁掛けしたいものがないか確認し、ある場合はその場で取り付けます。
- 一旦置いてみて、意外とイマイチだった什器の移動も臨機応変に対応します。デスクの移動の場合は電源やNW配線にも影響を及ぼしますが、引越当日はあらかじめ各施工業者を待機させているので、その場で対応可能です。
- 上記作業完了後お客様に最終確認をしていただきます。
- 引越作業明けの営業日初日は電気・通信設備業者同行の元、営業立会いを実施、万一NWや電話の不通・電気が来ていない箇所等問題が発生した場合はその場で対処します。午前中一杯を目途に問題が発生しなかった場合は退室いたします。
各種届出(完了後)
法務局(移転後、2週間以内)
本店移転 |
会社の本店を移転する場合、法務局に変更内容を登記する必要があります。また、本店の移転場所が①同一の管轄区域か②管轄区域外かによって、提出書類や提出期限が変わってくるので注意が必要です。 ①同一の管轄区域 ②管轄区域外 |
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支店移転 |
支店移転の場合、移転後2週間以内に本店所在地で登記し、3週間以内に支店所在地で登記が必要になります。 |
期限:移転後、2週間以内
税務署
提出書類 : 事業年度、納税地などの変更異動届
必要書類 : 移転手続完了後の登記簿謄本
提出先 : 新所在地・旧所在地の所轄税務署
期限 : 移転後、登記事項証明書の手続き後すぐ
提出書類 : 給与支払い事業所の開設・移転・廃止届出書
必要書類 : 登記薄謄本または登記する事項によっては、変更の事実を証明できる書類の写し
提出先 : 新所在地・旧所在地の所轄税務署
期限
: 移転後、1ヶ月以内
社会保険事務所
提出書類 : 適用事業所所在地・名称変更(訂正)届
必要書類 : 移転先の住所が確認できる書類(登記簿謄本のコピーなど)
提出先 : 旧社会保険事務所
期限 : 移転後5日以内
労働基準監督署
提出書類:労働保険名称・所在地等変更届
提出先:所轄監督署、ただし、管轄外への移転であれば新所轄監督署、県外へ移転する場合は、旧所轄監督署へ廃止届を提出し、新所轄監督署へ成立届を提出
期限:移転後すぐ
提出書類:労働基準法に関する適用事業報告
提出先:新所轄監督署(新規として提出)
期限:移転後すぐ
提出書類:安全管理者責任報告
必要書類:免許証の写し
提出先:新所轄監督署(新規として提出)
期限:移転後すぐ
提出書類:労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書労働保険関係成立届
提出先:所轄監督署、ただし、管轄外への移転であれば新所轄監督署、県外へ移転する場合は、旧所轄監督署へ廃止届を提出し、新所轄監督署へ成立届を提出
期限:移転後保険関係が成立した日の翌日から10日以内
公共職業安定
期限:変更後、翌日から起算して10日以内
提出書類:雇用保険事業主事業所各種変更届
必要書類:適用事業所台帳、変更事実が確認できる書類(登記簿謄本のコピーなど)、労働保険名称の写し、所在地等変更届の写し
提出先:新所在地を管轄する公共職業安定所